皆さんは、お店で買い物をするときに、どうやって商品を選んでいますか?
デザインや値段・・・、そうですね。
それも大切ですが、このメーカーの商品がお気に入りだとか、テレビでコマーシャルをしているこのブランドの商品を一度試してみたいとか、ネームバリューで選ぶこともありますね。
そういうときが、商標の出番なのです。
商標とは「これは私たちが作った商品ですよ」ということをお客さんに知らせるために商品に付けられるマークです。
私たちはそのマークを手掛かりに自分の好きな商品を買ったり、サービスを受けたりしているわけですね。
よく、「〇△□・・・」のような言葉を考えて、この言葉自体を商標登録したいというお客様がいらっしゃいますが、言葉自体は保護されません。
商標は商品やサービスの識別のための目印だからです。
では、これからその商標について順を追ってお勉強をしていきましょう。
お勉強のメニューは次のとおりです。
商標とは何か
商標とは簡単にいうと、商品やサービスを区別するために商品自体や商品の包装などに付けるマークのことです。
ですから、商品やサービスと関係なく使っているマークは商標ではありません。よく勘違いされますので、このあたりのことからしっかりと学んでいきましょう。
続きはこちら⇒商標とは何か
商標のはたらき
次に商標のはたらきについて説明しましょう。
あなたが、お店でボディソープを買うときのことを想像してください。
ボディソープを買うときは何を目安にして商品を選んでいるはずです。
ブランドのもの、テレビでみたボディソープ?
そうですね。
では、それをどうやってお店で見つけますか。このあたりに商標のはたらきのヒントがあります。続きはこちら⇒商標のはたらき
商標は商品やサービスとセットで考える
商標のはたらきや商標法の目的が分かったところで、商標で忘れてはいけないとても大切なことがあります。
それは、商標とその商標を付ける商品やサービスはセットで考える必要があることです。
皆さんも、今まで商標はその標章(マーク)自体に価値があると思っておられ たかもしれません。
よくある間違いです。何が間違いか、続きはこちら⇒商標とサービスをセットで考える
商標登録できない商標
商標のなかには特許庁に登録できないものもあります。このことは商標登録出願を考えるときにとても大事なことです。
では、どのような商標が登録できないのでしょうか。
ざっくりといえば自分の商品やサービスと他人の商品やサービスとを区別できないものです。続きはこちら⇒商標登録できない商標
商標権とは
商標登録出願をして、めでたく登録になると、指定商品やサービスにその登録商標をあなたが独占的に使用することができます。
これを商標の専用権といいます。
例えば、あなたの登録商標が「バリバリ君」で指定商品が「せんべい」だった場合は、他の人は「せんべい」に「バリバリ君」は使えません。
商標権は大変強力な権利です。続きはこちら⇒商標権とは
商標登録をするには
商標登録をして商標権を取得するための手続きを説明します。商標登録をするには、特許庁に商標登録願という願書を提出します。その後特許庁の審査に合格すれば、商標が登録されて商標権が発生します。では具体的にどのような手続きをするのでしょうか?続きはこちら⇒商標登録をするには
自分でする商標登録出願
弁理士を頼まずに自分で商標登録出願をすることもできます。もちらん出願費用を安くできます。具体的な出願方法はこちら⇒自分でする商標登録出願
ここまで、お疲れさまでした。よく勉強された皆さんはこれで商標のセミプロです。
※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。