商標は商品やサービスとセットで考える
商標で忘れてはいけないとても大切なことは、商標とその商標を付ける商品やサービスはセットで考える必要があることです。
皆さんも、今まで商標はその標章(マーク)自体に価値があると思っておられ たかもしれません。
よくある間違いです。
特許庁に商標登録出願をするときも、出願する商標を使用する商品やサービスを予め記載して出願します。
商標法ではサービスのことを役務といいます。そして出願時に指定した商品を指定商品、指定したサービスを指定役務といいます。
商標権はそのときに指定した商品やサービスに基づいて権利の範囲が決まります。
これが大切な商標の基本原則です。
指定商品・指定役務の選定が難しい
実は商標登録出願で一番難しいのが、指定商品・指定役務の選定です。
指定商品や指定役務の選定を誤ったまま出願して登録できたとしても、意味がない登録商標になってしまいます。
業務の正確な把握
例えばあなたが「うどん店」のオーナーだったとします。このときあなたが行っている業務を正確に把握する必要があります。
「お店の中の飲食」だけか、「店頭でうどんの麺を販売」するのか、「うどんの麺の通信販売」をするのか、最終的に「フランチャイズ展開」もするのか、それによって商標登録出願の願書の内容が変わってきます。
「お店の中の飲食」だけなら、指定役務を「第43類 うどんの提供」とすればOKです。でも、「麺の店頭販売」や「通信販売」もするのなら「第30類 うどんの麺」も必要になってきます。そして「フランチャイズ展開」もするのなら第35類も必要かもしれません。
指定を誤った場合
あなたが「自動車の修理工場」を経営していた場合に「第12類 自動車」を指定して出願してしまった場合を考えましょう。あなたは自動車を製造販売しているメメメーカーではありませんから、指定商品を「第12類 自動車」としたのは誤りです。
そしてこの場合は願書を修正(補正といいます)できません。指定商品を変更することになるので、出願をやり直す以外に手段はありません。
※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。