商標のはたらき
次に商標のはたらきについて説明しましょう。
自他識別機能・出所表示機能
あなたが、お店でボディソープを買うときのことを想像してください。
ボディソープを買うときは何を目安に選びますか。
今まで使っていたブランドのもの、コマーシャルで見たボディソープ?
そうですね。
では、それをどうやってお店で見つけますか。
当たりまえですが、ボディソープのボトルに付けられたラベルのマークを見て判断しますよね。
これは私が使っているのと同じものだと。
これは、商標が同じマークが付いたものは同じメーカーが出している商品であるということを示す働きをしているからです。
そうです。私たちは無意識のうちに商標によって誰が作った商品かを見分けています。
これを商標の自他識別機能・出所表示機能といいます。
商品・サービスの品質保証機能
そして、あなたは同じマークが付いているボディソープは、どのお店に行っても、安心して同じ品質のボディソープだと思って買うことができます。
だから、東京の新宿から兵庫県の三木市に転勤になっても、大丈夫なのです。
これは、商標がお客様にその商品・サービスの品質を保証しているからです。
これを商標の品質保証機能と呼びます。
宣伝広告機能
このように肌触りがよく、よい香りがするボディソープの提供を続けていると、お客様はそのボディソープに付いた商標自体によいイメージを持つようになります。
そうなると、その商標がよいイメージとともに他のお客様にも伝わっていきます。
これが、商標の広告宣伝機能です。
以上が商標のはたらきですが、商標登録をすると、これが登録商標となります。そして登録商標には商標権という別のはたらきが加わります。
※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。