商標権とは
専用権
商標登録出願をして、めでたく登録になると、指定商品やサービスにその登録商標をあなたが独占的に使用することができます。
これを商標の専用権といいます。
例えば、あなたの登録商標が「バリバリ君」で指定商品が「せんべい」だった場合は、他の人は「せんべい」に「バリバリ君」は使えません。
禁止権
そして、他の人は「せんべい」やせんべいに似た商品に「バリバリ君」に似た商標も使えなくなります。
これを商標の禁止権といいます。
商標権を侵害すると
侵害とは、正当な権限や理由のない第三者が先に説明した商標の専用権や禁止権の範囲で商標を使用することをいいます。
そして、商標権が侵害されれば、あなたはその侵害者に対して、商標の使用を差し止める請求や、損害賠償請求をすることができます。
商標権は、その権利が日本全国に及ぶ大変強力な権利です。
インターネットが発達して日本全国が狭くなった現在、商標権の威力がさらに大きくなっています。
こっそりと地方で使用していた商標も日本全国に知れ渡ってしまうからです。
そうなると、ある日突然、内容証明郵便で商標権侵害の警告状が届くかもしれません。
商標が似ているとは
ところで、そもそも商標が似ているとはどういうことでしょうか。
商標が似ているとは、商標自体が似ていることと、その商標を使用している商品やサービスが似ていることの
2つの要素があります。
商標が同じ+商品が同じ 場合は 商標は同じです。
商標が同じ+商品が似ている 商標が似ている+商品が同じ 商標が似ている+商品が似ている
は、商標が似ていることになります。
「おかき」に「バリバリ君」、「せんべい」に「ぱりぱり君」、「おかき」に「ぱりぱり君」は似ている商標です。
商標が似ていることの判断
では、どうやって商標が似ているのかを判断するのでしょうか。
特許庁や裁判では、外観、称呼、観念の3つの要素でこれを判断しています。
外観とは文字どおり見た目です。見た目が似ているかどうか。
称呼とは、商標の呼び方です。お客さんはどう呼ぶのかを考えます。「梅雨」なら「ツユ」とか「バイウ」ですね。
観念とは、その商標を見てどういうイメージが湧くかということです。犬、猿、キジが揃っていれば桃太郎のイメージが湧くというように。
特許庁は最初に称呼で判断しているように思います。
商品が似ていることの判断
これはどこまでが似ているのか判断が難しいところです。
「トランク」と「スーツケース」は似ていると思いますが、「ハンドバッグ」と「ランドセル」は似ているでしょうか。
判断が分かれると思います。
そこで、特許庁は商品やサービスの似ているグループを類似群という名前で一まとめにして、それぞれにコード番号を付けて一応の目安としています。
詳しくは特許庁の類似商品・役務審査基準をご覧ください。
商標権はいつまで有効か
商標権はいつまで有効でしょうか。商標権が信用を保護するものなら一旦登録されればいつまでも有効な気がしますね。
でも、商標の使用を希望しなくなった場合や、使用されていない登録商標が増えてくると、他人の商標選択の余地を狭めることになりますので、商標権の有効期限は登録から一応10年としています。そして継続して使用を望む場合は、何回でも登録を更新できるものとしています。
そして、更新されずに登録が抹消された商標は、また誰かが登録することができます。
商標は発明などと違って、創作物ではなく、選択物だとされているからです。
※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。