商標に関しての名義変更には大きく分けて2種類あります。一つは出願人名義変更(出願中に名義変更する場合)、もう一つは商標権移転登録(登録された後に名義変更する場合)です。
1.出願人名義変更
これにも3パターンあり、それぞれ提出する書類が異なります。
A 譲受人が手続きをするパターン
提出する書類 譲渡証書(譲渡人の捺印要)+ 譲受人の委任状(代理人手続きの場合)
特許庁の費用 4200円
B 譲渡人が手続きをするパターン
提出する書類 譲渡証書(譲受人と譲渡人の捺印要)+ 譲渡人の委任状(代理人手続きの場合)
特許庁の費用 4200円
C 一般継承
提出する書類 登記事項証明書 + 譲受人の委任状(代理人手続きの場合)
※ 既に譲渡人の委任状を提出している場合は不要
特許庁の費用 無料
2.商標権移転登録
これにも3パターンがあります。
A 登録権利者(譲受人)と登録義務者(譲渡人)の共同申請
商標権移転登録申請書(登録権利者と登録義務者の捺印要)
提出する書類 譲渡証書(登録義務者の捺印要)+ 登録権利者と登録義務者の委任状(代理人手続きの場合)
特許庁の費用 3万円
B 登録権利者だけで単独申請
商標権移転登録申請書(登録権利者の捺印要)
提出する書類 譲渡証書(登録義務者の捺印要)+ 単独申請に対する承諾書(登録義務者の捺印要)+ 登録権利者の委任状(代理人手続きの場合)
特許庁の費用 3万円
C 一般承継
商標権移転登録申請書(登録権利者の捺印要)
提出する書類 登記事項証明書 + 登録権利者の委任状(代理人手続きの場合)
特許庁の費用 3000円