商標登録をする方法

ここでは、一般的な商標登録をする方法を説明します。

1.商標登録を受けられる人

自分の業務に係る商品または役務(サービス)について商標を使用しようとする人は、特許庁長官あてに、商標登録出願をすることができます。

そしてその商標が、特許庁の審査官の審査を経て、商標登録を受ける要件を備えていれば、商標登録を受けることができます。ただし、どんな商標でも登録を受けられるのではなく、商標登録を受けられない商標もありますので、注意が必要です。当然、他人の商標や外国の商標をまねして、自分の商標のようにごまかして出願してはいけません。

商標登録出願人は、自然人(個人)又は法人でなければなりません。法人格のない〇〇商店や△△ショップ等の名義で商標登録出願をすることはできません。

2.出願する商標を決める

2-1.商標の特定

先ず出願して商標登録を受けようとする商標を決めます。

商標には、文字だけ、図形だけ、記号だけ、それらを組み合わせたもの、立体商標があります。また文字には特許庁が定めた標準文字での出願もあります。

識別力のない商標等は出願しても登録されないので、注意が必要です。

特許庁のホームページ「出願しても登録にならない商標」で確認してください。

出願した商標の記載を変更することはできません。商標を変更する場合は改めて出願のやり直しになります。これはとても重要なことですから、出願前に次のことを確認します。

(1)標準文字か特定のロゴか?

商標は言葉ではなく、識別標識みたいなものです。ですから商標登録は皆さんが、商品やサービスに使用する形でするのが原則です。皆さんが商品等に使用する商標が文字である場合には、登録の仕方が2つあります。標準文字での登録と、特定のロゴでの登録です。

標準文字とは、特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体からなる文字をいいます。商標登録を希望する商標が文字だけ構成される場合で、皆さんが商標の態様(形)について特別に権利を要求しないときは、標準文字での出願ができます。また商標の特定の書体が決まっていない場合で出願日を早期に確保したいときは、先ず標準文字で商標登録出願することができます。

一方、特定のロゴを使用することが決まっていて、その形で権利を取りたい場合は、標準文字での商標登録出願に代えて、または標準文字での出願に追加して、特定のロゴで出願をすることもあります。

ですから、どのような形で商標を使用して、どのょうな形で権利を取りたいのかを、事前にしっかりと考えておく必要があるのです。

(2)白黒かカラーか?

商標は商品や役務に使用する形態で登録するのが基本です。但し、商標法では似ている商標で色彩を除外した場合に同一となる商標は登録商標に含まれることになっています。それで、主に赤色のロゴを使っていて、たまに青色のロゴを使うという程度であれば、その商標を白黒や赤色または青色で出願しても、大丈夫でしょう。

でも、お客様が商標の一部だけを着色して使用するような場合には、それぞれ違った印象を持つことになりますので、このような場合はそれぞれ使用する態様(形)で商標登録出願をしておいた方が無難といえそうです。

(3)カタカナ、アルファベット、両方の結合か?

アルファベットの文字から構成された造語商標を出願する場合に、そのスペルからお客様が意図した発音が一般的に生じないときは、その発音を保護するためにアルファベットの商標に加えて、その発音をカタカナで表した出願をすることがあります。そうすると2件分の出願になりますので、コストの面からアルファベットの下にカタカナを配置した2段書きの商標1つで出願したいという希望が出ます。でもこの場合に実際に商品に使用するのはアルファベットだけであれば、登録した商標を使用していないという理由で商標登録が取り消されるリスク(不使用取消審判といいます)があるということを理解していなければなりません。

(4)文字のみか、図形のみか、その両方の組み合わせか?

お客様が図形と文字をそれぞれ商標として採用した場合に、これらを別々に出願するか、それとも結合して1つの商標として出願するかは、迷われるところです。結合して出願した場合には、不使用により取り消されるリスクを考えて、結合した態様での商標の使用もしておくべきです。コスト的に余裕があれば、図形と文字を別々に出願しておくのがベターです。個々の商標の使用であっても、組み合わせた商標の使用であっても、どちらも登録商標の使用になるからです。

2-2. 指定商品・指定役務の特定

そして、次にその商標を使用する商品やサービス(特許庁ではこれを役務と呼びます)を決めます。

商標は商品やサービスとセットで登録されますから、必ず商品やサービスを指定しなければなりません。

区分が増えると料金も増えます。

商品やサービスは区分ごとに「第14類 宝石箱」のように決められています。

詳しい区分は、特許庁のホームページ「商品・役務を指定する際のご注意」で確認してください。

以下注意事項を説明します。

(1) 指定内容の検討

指定商品や指定役務をどのような表現にするのか? お客様の悩みどころです。特許庁の電子図書館の「商品・役務名リスト」「省令別表」「類似商品・役務審査基準」「商品・サービス国際分類表」に具体的な名称は例示されていますので、これらを参考にします。そのなかの「商標出願の審査において採用された商品・役務名」については過去に認められたものですが、今後も認められるとは限りませんので、注意が必要です。

(2)商標の使用意思の有無

願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑いがあると、特許庁から確認書類の提出を求められます。使用予定のない指定商品等はよくばって指定しないようにしましょう。以下のように特許庁から使用意思を確認される場合が二つあります。

A 小売等役務の場合

(a)「衣料、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」いわゆる「総合小売等役務」といわれる役務を個人が指定した場合。百貨店を個人ができるのか、ということでしょう。

(b)「総合小売等役務」を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」するものであるか否かについて職権調査を行っても、出願人がその業務を行っているとは認められない場合。

(c)類似の関係にない複数の小売等役務を指定した場合。

B その他の商品・役務の場合

1区分内において、原則として、8以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定した場合。ただし、一の商品又は役務で多数の類似群コードが付与されている商品又は役務であって、他に適当な表示が認められない場合は、その商品等が8以上の類似群コードであっても、商標の使用意思は確認されません。また、その商品等の有する類似群コード以外の他の類似群コードを有する別の商品等がるときは、1区分で8以上の類似群コードにわたる商品等が指定されたものとして扱われます。

要するに、料金が1区分内で増加しないからといって、ついでに多くの商品等を指定してはいけません、ということですね。

 3.先に登録されている似た商標がないかを認する

商標法は先願主義といって先に使った者ではなく、先に出願した者に商標登録をします。

ですから昔から使っている商標でも、先に他人が登録してしまえば、使えません。

それで出願予定の商標と似た商標が先に登録されていないかを確認します。

これは特許庁の「電子図書館の商標検索」で検索してください。

商標の呼び方である「称呼検索」が使いやすいと思います。商標の呼び方をカタカナで入力したあと、先ほどの特許庁の「商品・役務を指定する際のご注意」で調べた自分が登録したい商品やサービスの類似群コードを入力して検索します。

すると、呼び方の似ているものが全て表示されますので、あとは本当に似ているかどうか判断してください。この判断が難しいのですが、似ているものがないと判断すればそのまま出願します。

もし、似ているものが先に登録されていれば、出願予定の商標を変更します。他にも先に登録されている商標に問題があればその商標登録を取り消す手続きもできるのですが、これは弁理士でないと難しいと思います。

 4.商標登録の出願書類を作成する

電子出願する方法もあるのですが、事前手続きが必要ですので、ここでは紙の願書を特許庁に郵送する方法をとります。

但し、書面で手続きをすれば後日財団法人工業所有権電子情報化センターより電子化手数料として商標登録出願1件につき1200円+700円×枚数の払い込み用紙が送られてきます。

 登録したい商標が決まれば、次のような願書を作成します。商標登録出願(代理人なし)

以下順を追って説明します。願書の作成要領「商標出願の手引き(発明協会)より抜粋」

A 書面の記載方法

(1)用紙

用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用います。用紙には不要な文字、記号、枠線、罫線等を記載してはいけません。

(2)余白

余白は、少なくとも用紙の上に6cm(2ページ目からは2cm)、左右及び下に各2cmをとり、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとします。

(3)書き方

左横書き、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とします。

(4)文字

文字の大きさは10ポイントから12ポイントまでの大きさで、黒色で書きます。

但し、半角文字並びに「【」「】」「▲」「▼」は使えません。(欄名の前後に「【」「】」を使うとき、置き換えた文字の前後に「▲」、「▼」を使うとき、又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(商標記載欄)の中に記載するときは除きます。)。

(5)ページ数の記入

願書が複数枚になるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入します。

(6)訂正

各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入はできません。

(7)とじ方

左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるようにステイプラー等を用いてとじます。

B【整理番号】欄

この欄にはローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10文字以下のものをなるべく記載します。

特に同時に2以上の商標登録出願をするときには、その商標登録願に【整理番号】をつけて区別し、控えと一致させておきます。そうしないと後から出願番号の通知があったときにおの番号がどの商標登録出願なのか、区別がつかなくなります。

C【提出日】欄

なるべく平成〇〇年〇〇月〇〇日のように提出する日を記載します。

D【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】欄

【指定商品(指定役務)】は商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもって記載します。指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載して、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途の説明その他必要な説明を記載します。この場合は、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役役務)の説明書」と記載します。

2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければなりません。句読点(、)ではありませんので注意してください。

商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載します。

【第〇類】

【指定商品(指定役務)】

【第△類】

【指定商品(指定役務)】

但し、「指定商品(指定役務)」について、例えば「〇〇〇等」、「〇〇及びこれらの類似商品(役務)」や「〇〇、その他本類に属する商品(役務)」というような記載はできません。

 E【商標登録出願人】欄

(1)【識別番号】はなるべく記載します。記載しないとき、識別番号通知を受けていないとき(初めて出願するとき)はこの欄は設けません。

(2)住所又は居所は、住民票、登記簿等公簿どおりに、何県、何群、何村、大字何、何番地、何号のように詳しく記載します。ただし、識別番号を記載したときは、この欄は設けません。

(3)商標登録出願人は、自然人(個人)又は法人でなければなりません。法人格のない単なる屋号「〇〇商店」は認められません。

商標登録出願人が自然人(個人)の場合は、【氏名又は名称】は戸籍に記載されている氏名を正確に記載します。

商標登録出願人が法人の場合は、【氏名又は名称】は登記簿に登記されている名称を正確に正確に記載し、、【氏名又は名称】の次に【代表者】の欄を設けて、代表者の氏名を記載します。

また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないときは【氏名又は名称】の欄(【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に【法人の法的性質】の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては〇〇国の法律に基づく法人」のように法人の法的性格を記載します。

氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、【氏名又は名称】の上に【フリガナ】の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付けます。

F 押印又は識別ラベルの貼り付け

商標登録出願人の氏名(法人にあっては、代表者の氏名)の横に、朱肉を用いて鮮明に印を押すか、識別ラベルをはります。

印を押すときは、識別ラベルをはる必要はありません。また識別ラベルをはるときは、印を押す必要はありません。

代理人により商標登録出願を行う場合にあっては出願人の押印又は識別ラベルの貼付は不要です。

G 【国籍】

【国籍】は、商標登録出願人が外国人の場合に限り記載します。ただしその国籍が、【住所又は居所】の欄に記載した国と同一であるときは、【国籍】の欄は設けるには及びません。

H 電話番号又はファクシミリ番号

【氏名又は名称】(法人にあっては【代表者】又は【法人の法的性質】)の次に【電話番号】又は【ファクシミリ番号】の欄を設けて、商標登録出願人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載します。

(8)特許印紙

願書の左上に特許印紙を貼ります。特許印紙は収入印紙と異なりますのでご注意ください。特許印紙は市内郵便局の本局にあります。

収入印紙の金額は 3400円+8600円×区分数 です。消印はしないでください。

(9)商標記載欄

【商標登録を受けようとする商標】商標記載欄の大きさは8cm平方とします。ただし特に必要があるときは15cm平方までの大きさとすることができます。

そしてその大きさの枠線を引いて、その中に登録を受けようとする商標を記載します。

次に【氏名又は名称】を記入して押印します。この印は以後特許庁に手続きするときには同じものを用いますので、控えの出願書類にも押しておいてください。

注1)標準文字の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の次に【標準文字】の欄を加えます。30文字以内で一文字分の余白は連続して用いることはできません。

注2)立体商標の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の次に【立体商標】の欄を加えます。

注3)出願人が法人の場合は、名称の下に代表者の欄を設け、代表者の氏名を記載します。

5.商標登録願を郵送する

書類が完成すれば、これを封筒に入れて特許庁へ郵送します。封筒には「出願書類在中」と表示して郵便局で受け付けた日が商標登録出願の日となります。

できれば書留にすると出願した証拠が残っていいでしょう。

 

郵送先は

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁長官 宛

 6.商標登録出願番号の通知

特許庁で願書を受け付けると、商標登録出願の番号が付けられ、出願人に出願番号通知書が送られてきます。その後特許庁に対する手続きは、この商標登録出願番号によって行われますので、番号を間違えないように必ず控えに記入しておきます。

 

7.登録料の納付

出願した商標が登録要件を満たしていれば、約半年後に特許庁から登録査定の通知が郵送されます。

そうすれば、30日以内に登録料を納付します。登録料は10年分の一括納付と、前半5年分の分割納付があります。

登録料は 10年分で37600円×区分数    5年分で21900円×区分数  です。

登録料を納付すると、しばらくして特許庁から登録証が郵送されてきます。

皆さんはこれでめでたく商標権者になりました。

業務多忙のため、以下準備中

※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。