ここでは皆さんに商標に関する言葉や制度などの商標に関係する知識をお話しします。
商標法
商標法の目的
商標法は、商標を保護することににより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、そのことで産業の発達に寄与しあわせて需要者の利益を保護することを目的とした法律です。
他の産業財産権である特許法、実用新案法、意匠法が知的創作活動の結果創作された発明、考案、意匠を保護するのに対し、商標法は、信用の化体した商標を保護して、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ことを目的とするばかりではなく、商標の付された商品は一定の品質が保証される、という需要者の利益の保護も図っています。
商標を保護する
「商標を保護する」とは、登録商標の指定商品や指定役務(サービスのこと)への独占的使用を認めるということです。特許庁に出願した商標が登録されると権利者に登録された商標(登録商標といいます)の独占排他権が与えられます。また、登録商標と似た商標を他人が使用することを禁止できる権利(禁止権といいます)も与えられます。
それで、「一定の商標を使用した商品等は必ず一定の出所から流出する」ということが保証されます。これで、以前ある商標の付いた商品を買ってよかったと感じたお客さんが、また同じ商品を買おうと思えば前と同じ商標の商品を買えばいい、というように安心して商品を買うことができます。
そして、このことにより商品の流通過程での混同や誤認が防止され、産業も発達するということです。
商標法の条文
昭和34年4月13日に法律第127号として定められた法律です。
第1条から第85条まであります。
商標審査基準
特許庁から公開されている商標審査基準です。
第1 第3条第1項
(商標登録の要件)
一、第3条第1項全体
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章 のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状
(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは 時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途
、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられ る方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみか らなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役 務であることを認識することができない商標
1.第3条第1項の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
2.第3条第1項各号に該当する文字に単に厚みをもたせたにすぎない立体的形 状のみからなる立体商標は、原則として、第3条第1項の当該号の規定に該当 するものとする。続きはこちら⇒
商標用語辞典
商標に関する用語の説明です。あいうえお順です。
あ行
一商標一出願
か行
慣用商標
記述的商標
小売等役務商標制度
さ行
商標登録出願の日の認定
商標登録出願の分割
商標の類否
商標登録出願の変更
商標登録出願の公開
設定の登録前の金銭的請求権
商標登録の査定
商標権
商標権の存続期間
商標権の分割
商標権の移転
商標の使用主義
商標の登録主義
商標権の存続域間更新申請制度
商標法の無効審判
商標登録の不使用取消審判
商標の種類
商標の審査主義
審判制度
商標権の侵害
商標の登録査定
商標権の効力が及ばない範囲
商標の使用権
先使用による商標を使用する権利
商標の3大機能
商標
商標の使用
商標登録出願
た行
団体商標
著名商標
地域団体商標
登録商標
な行
は行
補正の却下
標準文字商標
防護標章制度
ま行
や行
ら行
立体商標