あ行商標用語

商標用語辞典「あ行」

■一商標一出願

1件の出願には一つの商標しか記載することができない。ただし、商品や役務は複数指定することができます。これを一出願多区分制といいます。

 

※ 商標登録のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県内であれば特許、意匠も受け賜ります。