商標用語辞典「あ行」
■一商標一出願
1件の出願には一つの商標しか記載することができない。ただし、商品や役務は複数指定することができます。これを一出願多区分制といいます。
※ 商標登録のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県内であれば特許、意匠も受け賜ります。
1件の出願には一つの商標しか記載することができない。ただし、商品や役務は複数指定することができます。これを一出願多区分制といいます。
※ 商標登録のご用命は、日本全国どこからでも。三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県内であれば特許、意匠も受け賜ります。