平成26年4月1日から個人事業・中小企業に限って特許の出願審査請求料と1年から10年分の特許料が1/3に軽減されます。
出願審査請求料の軽減は大きいですね。詳しくは以下(特許庁HPより引用)のとおりです。
(1)対象者
①小規模の個人事業主(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
②事業開始後 10 年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))
④設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
※③及び④については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
(2)軽減措置の内容 <国内出願>
- 審査請求料 1/3 に軽減
- 特許料(1~10 年分) 1/3 に軽減