最近、お客さまからよくある質問です。
新商品の販売を計画しているが、文字商標とロゴ商標のどちらを出願すればいいですか?
というものです。基本的には使用を予定している商標そのものを出願すべきです。
商標の具体例
商標の形態は大きく3つに分かれます。
<文字商標の例>
魔法使いサリー
登録番号:第4974851号
商標権者:東映アニメーション株式会社
<図形商標の例>
登録番号:第5104692号
商標権者:彦根市
<文字と図形が結合した商標の例>
登録番号:第2095611号
商標権者:任天堂株式会社
以上の3タイプがあります。
商標権の効力
商標登録されると、商標権が発生します。商標権の効力は2つあります。
先ず、登録された商標を独占して使用できます(第25条の専用権)
商標権者以外は、無断でその商標を使用できなくなります。
さらに他人は登録商標に類似する商標も無断で使用できなくなります(第37条1号の禁止権)
お客様が迷われるのは、このように商標権には禁止権があるからです。
それで、どちらが禁止権が広いのか?
と。
結論は、禁止権の広さに優劣はありません。
商標の類似範囲は、登録商標を中心として判断します。
ですから、類似範囲の中心がずれるというだけです。
ただし、類似範囲が違いますので、他人が使用できない商標の範囲も違ってきます。
この商標だけは、他人に使ってほしくないという商標がありましたら、このあたりの検討は必要になります。
具体的な商標権の類似範囲の違いは次回に!