1.商標登録がされなかった場合は、どうなりますか。 | |
弊所が登録される可能性が高いと判断して、出願時の特許印紙代の返金保証付きで出願業務をお請けした案件は、出願に際してお客様がお支払いになられた特許印紙代の全額をお返しいたします。 | |
2.登録にならなくても特許印紙代は特許庁から返還されないと聞いたのですが。 | |
そのとおりです。登録にならなくても特許印紙代は特許庁から返還されませんので、幣所が負担してお客様にお返ししております。 | |
3.登録になった場合には、どのくらいの費用がかかりますか。 | |
1区分5年分の登録に際しては、手数料 27,500円(税込) 印紙代 17,200円 、1区分10年分の登録に際しては、手数料 27,500円(税込) 印紙代 32,900円 です。 | |
4.商標登録出願に関する貴事務所との契約はどの時点で成立しますか。 | |
別ページの「商標登録出願手続きの流れ」をご覧下さい。STEP1で出願依頼のお申込みを受けた後、STEP2でお客様のご要望をお伺いして、STEP3で出願前無料簡易調査を行いその結果を報告します。登録される可能性が高ければSTEP4と5で願書案、見積書、請求書、出願承諾確認を送付します。STEP6で出願書類等に問題がなければ、出願承諾の返答をいただき、印紙代をご入金いただきます。この時点でお客様との商標登録出願業務の契約が成立いたします。登録される可能性が低い場合は、STEP3 で調査結果を報告するだけで出願業務の契約には至りません。 | |
5.他人が先に登録していなくても登録されない商標の例を教えてください。 | |
識別力のない商標は登録されません。 1.商品または役務の普通名称を普通に表したもの 「アルミ」、「ワープロ」、「おてもと」 2.慣用されている商標 清酒に「正宗」、宿泊施設の提供に「観光ホテル」 3.商品の産地、販売地、性質など 「コクナール」 「とーくべつ」 4.ありふれた氏や名称を普通に表したもの 「佐藤」 5.極めて簡単またはありふれたもの 「△」 「あ」 6.誰の商品やサービスか分からないもの 「平成」 喫茶店に「フレンド」 | |
6.貴所に商標登録の申し込みをしたいのですが、先ず何をすればいいですか。 | |
登録を希望される商標をこちらのフォームまたは、お電話、E-mailにてご連絡ください。 電話: 0794-88-8561 E-mail :info@knowledge-pp.com | |
7.個人事業主でも商標登録のお願いはできますか。 | |
はい。できます。個人事業主の方の応援をさせていただきたいと思います。 | |
8.無料簡易調査で、登録は困難との結果が出た商標は登録せずに使用しても問題ありませんか。 | |
出願希望の商標と同一又は類似する商標を他人が登録してしまう可能性はゼロではありません。無登録で商標をお使いになる場合は十分にご注意ください。どうしても登録の可能性の低い商標を使用される場合は、他の事務所に依頼されるか、「出願時印紙代の返金保証なし」であれば特別に弊所でもお請けしますので、調査結果報告時にその旨をお知らせください。 | |
9.商標登録は更新できますか。 | |
はい。有効期間は一応10年となっていますが、申請により何回も更新することができます。 | |
10.遠方なのですが、大丈夫でしょうか。 | |
はい。全国対応しておりますので大丈夫です。電話、メールにて十分打ち合わせはできます。 | |
11.当社のロゴマークを商標登録出願しようと考えています。現在使用しているのはカラーですが、白黒でも出願できますか。 | |
商標登録は実際に使用する形態で行うのが原則ですから、カラーでの出願をおすすめします。ただし、商標権は類似の範囲まで及び、色彩のみを異にする類似の商標についての規定もありますので、白黒での登録が不可能ということではありませせん。 | |
12.店舗や会社名について商標登録出願できるのでしょうか。 | |
店舗や会社名は、商号として各地方の法務局で登記をすることができます。さらに商標登録もできますが、この場合はその商標を使用する商品や役務を指定する必要があります。 | |
13.商標登録の出願人は、法人でも個人でも可能ですか。 | |
はい。商標登録の出願人は、権利能力を有する者であれば、自然人(個人)でも、法人でもかまいません。 | |
14.今は使っていませんが、近い将来使用予定の商標について出願できますか。 | |
はい。自分で使用する意思が全くない場合を除いて、近い将来に使用する予定があれば、商標登録出願をすることができます。 | |
15.フランチャイズチェーンは団体商標の登録出願をすることができますか。 | |
フランチャイズチェーンは、商標法7条に規定されている団体商標の登録を受けることができる法人ではありませんので、団体商標登録を受けることはできません。 | |
16.スローガンやキャッチフレーズのようなものは商標登録できますか。 | |
スローガンやキャッチフレーズは商品の識別機能として特定の商品を認識されることができない場合が多いため、原則として登録されません。 | |
17.「〇〇士」という文字商標は登録されるのでしょうか。 | |
「〇〇士」の商標が公的職業資格名と同一若しくは類似する場合は、公序良俗違反として登録されません。 | |
18.マンションを販売しようと思っています。「マンション」を指定商品としてマンションの名称を商標登録出願できますか。 | |
残念ながらマンションは市場に流通する商品ではありませんので、特許庁は「マンション」「造成地」「建物」は商品と認めていません。「マンションの売買」という役務商標なら登録可能です。 | |
19.「〇〇大臣」という文字商標は登録されるのですか。 | |
一般の人がそのような大臣ができたと勘違いするようなたとえば「福祉大臣」のような商標は公序良俗違反として登録されません。 | |
20.商標は、発明のように出願する前に第三者に秘密にしておかなければならないのですか。 | |
いいえ。商標は発明や意匠と違い選択物であると位置づけられていますので、秘密にしておく必要はありません。但し、類似範囲で誰かに先に商標登録出願されてしまう危険性はあります。 | |
21.画家です。私の名前について商標登録したいのですが、登録されますか。 | |
商標は名前だけを特定して登録することはできません。必ず商品やサービスとセットになります。例えばあなたのお名前を絵画に付して販売されるのであれば、指定商品を「絵画」にして出願します。また、絵画教室を開かれるのであれば指定役務を「絵画の教授」として出願します。 さらに、登録を希望されるお名前が、例えばありふれた「鈴木」だったり「SATOU」だったり、あるいは他人の氏名と同じであったりした場合は、原則として登録されません。 |
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22.喫茶店を経営していますが、店で出しているオリジナルのケーキが評判になってきたので、インターネットでも販売しようと考えています。この場合は指定役務を「インターネットを利用した商品の販売に情報の提供」のようにするのでしょうか。 | |
いいえ。この場合は実際に販売される商品である「菓子」を指定商品にします。実際の店舗で販売してもインターネットの仮想店舗で販売しても、その商品を販売することに変わりがないからです。 | |
23.指定商品を「菓子」として商標権を持っています。最近インターネットでその登録商標と同じ商標をホテルが使っているのを発見しました。そのホテルに対して何か権利行使をできますか。 | |
指定商品「菓子」とホテル業である「宿泊施設の提供」は類似しません。よって相手方がホテル業に対して商標を使用している限りは商標権の行使はできません。 但し、そのホテルがオリジナル商品としてホテル名を商標として付けたケーキを販売しているのであれば、そのケーキについては、権利行使ができます。 |
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24.広告などに「〇〇は登録商標です」というようにわざわざ登録商標であることを知らせていることがありますが、これにはどういう意味があるのですか。 | |
大きく分けて2つの意味があります。1つ目は「これは登録されている商標なので、他人は使用できませんよ」と、けん制する意味です。2つ目は、誰もが登録商標とは知らずに普通に使用し始めた結果、その商標が普通名称化してしまって、その商標自体の出所表示機能が失われてしまうことを防止する意味です。たとえば、「セロテープ」は「セロハンテープ」に使用されるニチバンの登録商標「パンスト」は「パンティーストッキング」に使用される保土谷ナイロンの登録商標です。ご存知でしたか。このように商標と認識されずに商品の普通名称として使用されるようになればこんなことが起こります。お店で「セロテープください」といったときにニチバン以外の「セロハンテープ」が出てきてしまいます。こうならないように「これは登録商標ですよ」と注意しておく必要があるのですね | |
25.商標登録出願をしてから権利が取れるまでにどれくらいかかりますか。 | |
通常であれば商標登録出願から権利取得まで約半年かかります。ただし、中小企業や個人の場合は早期審査制度があり、一定の条件を満たせば2~3か月程度で登録になります。 | |
26.会社を起こすときに商標調査をして、同一又は類似の商標が登録されていなかったので、商標登録をせずに商標を使っています。ずっと使用していますのでこのまま商標登録出願をしなくても大丈夫ですよね。 | |
いいえ、大丈夫とはいえません。例え自分が他人よりも先に商標の使用を開始していても、他人が先に商標登録出願をして商標登録を受けた場合は、あなたが使用している商標が周知になっていない限りその後商標の使用ができなくなります。ただ先に使っているだけではダメなのです。 | |
27.自分は事業を行うつもりはありませんが、環境分野で将来使われそうな商標を見つけました。やがて誰かに権利を売ろうと考えています。商標登録できますか。 | |
商標は商品又は役務の識別標識として機能して、その商品又は役務に蓄積された信用を保護するものです。そのような理由で商標登録することは倫理的にも問題がありますので、やめるべきでしょう。 | |
28.自分の使いたい商標が先に登録されています。どうすればいいですか。 | |
先ず、その商標が実際に使用されているか否かを調査してください。今ならインターネットで調べてみるのも一つの方法です。そして、使用されていれば、権利者に使用許諾や権利譲渡を申し出ることになります。ただ、権利者も商標による自社の信用を守りたいと考えていますので、すんなりと譲渡や使用許諾が成功する確率は低いと思われます。 そこで、その商標と類似しない別の商標の使用を考えた方がいいかもしれません。 また、商標権者が登録商標の使用をしていない可能性が高い場合は、譲渡や使用許諾は成功しやすいと思われます。さらに譲渡や使用許諾がうまくいかない場合は、登録商標の不使用を理由として不使用取消審判を請求して、商標登録を取り消すこともできます。3年以上使用されていないことが条件です。 |
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29.仲良しグループで商標を登録したいと考えています。グループを出願人にできますか。 | |
権利者となれるのは自然人か法人です。そのグループが法人であればグループ名で出願できますが、そのグループが法人でなければ個人名での商標登録出願になります。そのときにグループのメンバー全員を出願人にすることもできます。 | |
30.10年前に開業した飲食店です。最近同じ店舗名の商標登録がされていることを知りましたが、登録される前からこの名前を使っているので、大丈夫ですよね。 | |
日本の商標制度は先に使った者に権利があるのではなく、先に出願して登録した者に権利があります。世間に広く知られている商標に限って先に使用していれば使い続けることができる先使用権という権利があります。しかしこの先使用権は商標の周知性のハードルが高く、このまま店舗名を使い続けるていると、ある日突然商標権者から使用中止を求める警告状が届くかもしれません。 | |
31.日本で商標権をとれば中国でも効力がありますか。 | |
いいえ、ありません。商標登録は登録を受けた国のみで効力があります。したがって中国でも保護を受けようとすれば中国に出願して登録されなければなりません。 | |
32.(R)、マルにR、TM、SMといった文字が商標と一緒に使われているのをよく見かけますが、これは何を意味していますか。 | |
Rは「Register」の頭文字をとったもので、米国では特許商標庁で登録されている商標であることを示しています。TMは「TradeMark」の略で、SMは「ServiceMark」の略です。米国でこれは商品商標、サービス商標ですよ、と知らせるために使用されています。 日本ではこれらの表示に法的根拠はありませんが、登録商標である可能性が高いと思われます。そして、いくら法的根拠がなくても登録を受けていない商標にこれらを使用すると虚偽表示になりますので、注意が必要です。ちなみにホームページで最近よく見るようになった(C)は「Copyright」の頭文字で、著作権を表示します。 |
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33.地元ではよく知られた川があります。今回この川の名称を散水機の商標として使用したいと考えています。単に産地のみを表す商標は登録されないと、きいたことがあるのですが大丈夫でしょうか。 | |
商標法では、その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録されないことになっています。川の名前は散水機の産地とは判断されないと思いますので、この要件に関しては大丈夫でしょう。但し、他の登録要件を満たす必要はあります。 | |
34.ネットショップで雑貨を販売したいと思います。指定商品を「雑貨」として出願できますか。 | |
商標登録出願は商品の範囲が明確になるように指定して出願しなければなりません。「雑貨」は範囲が広く、どこまでを雑貨というのか判断が難しいため、もう少し細かく商品を指定する必要があります。 | |
35.ある商標を考えました。これを他人のどんな商品にも使用されたくありません。商標登録すれば大丈夫ですか。 | |
商標登録は自分が使用する商品について行うもので、商標登録出願の際に必ず、商品を指定します。全ての商品の販売等を行うことは現実的に不可能ですし、仮に全ての商品を指定できたとしても、膨大な費用がかかる上に、使用していない商品については登録が取り消される可能性がありますので、現実的には不可能でしょう。もし、その商標が独自に創作されたもので文化的価値があれば、著作権での保護を検討される方がいいでしょう。 | |
36.商号登録と商標登録の違いがよくわかりません。商号登録していれば他人が同じ会社名を使用できないのでは? | |
会社名などについて行う商号登録は、同一住所に同一名称でない限り登録されます。従いまして登録されている同じ会社名は全国にたくさんあります。一方、商標は同一又は類似の商品(又は役務)について、同一又は類似の商標は全国で1つしか登録されません。ただし、登録費用と10年ごとに更新が必要です。更新をしないと、他人が同じ商標を登録してしまうことがありますので、注意が必要です。 | |
37.使用予定の商標をインターネットで検索しても検索結果にでてきません。商標登録されていないと考えてもいいですか。 | |
インターネットで検索してみることは重要ですが、検索結果にでてこないからといって、必ずしも登録されていないとは限りません。特許庁の電子図書館などで、指定商品(又は役務)を含めて正式に確認する必要があります。 | |
38.商標登録しておかないと、どんなリスクがありますか? | |
例えばあなたが商品Aについて商標Xを使用しているとします。このときのリスクは以下のとおりです。 1.売れている商標Xにただ乗りされる。 商品Aが売れてくると、そのブランド力にただ乗りしようと、Xに似たような名前で商品を売り出す者が出てきます。そうすると、本来得られるはずであった売り上げが一部そちらの方へ流れてしまいます。 2.ブランド力の低下 商標Xに似た商標を付けた他人の商品の品質が悪いと、自分の商品まで信用が低下します。その結果せっかく作ったブランド力が崩れてしまいます。 3.商標の普通名称化 商標XやXに似た商標を多くの者が使用するようになって、Xは商品Aの普通名称だと思わてしまうことがあります。そうなると、商標Xであなたの商品を識別できなくなります。 4.商標Xの使用差し止め、損害賠償 あなたの商標Xが全国的に有名になる前に、他人が商標XまたはXに似た商標を登録してしまうと、突然警告書が送られてくるかもしれません。 以上のようなことが考えられますので、安心して商標をお使いになるためには、商標登録をおすすめします。 |
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39.日本語ドメインは商標登録しておくべきでしょうか | |
日本語ドメインを取得して、このドメイン名をウェブサイトに使用している場合は、広告やパンフレットに「〇〇・jp」にアクセスしてください というような案内を表示することになると思います。これは、商品についての識別標識の機能を発揮している状態であり、商標の使用となる可能性が 高いです。そうすると、誰かがこのドメイン名と同一又は類似の商標を商標登録した場合には、ドメイン名をどこにも表示できなくなります。 ですから、日本語ドメイン名についても商標登録されることをおすすめします。 |
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40.自分で新しい商標を考えました。自分で考えたものですからすぐに使っても大丈夫ですね。 | |
いいえ、必ずしも大丈夫とはいえません。たとえ自分が独自に考え出した商標でも、先に他人が同一かよく似た商標を商標登録していれば、自由にその商標を使うことができません。このあたりは、他人の著作物に依拠せず独自に創作すれば権利が発生する著作権と大きく異なりますので、注意が必要です。 先に登録商標の調査をされることを強くお勧めします。 |
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41.日用雑貨を扱うお店を経営しています。このお店の名前を商標登録したいのですが、扱う商品が多いので、どうすればいいですか。 | |
2通りの方法があります。1つは取り扱わえれる商品をすべて指定して商標登録出願することです。もう1つは、小売等役務として商標登録出願することです。 商品そのものや商品の包装に商標を付けて販売される場合で、その商品がオリジナル商品である場合は、商品商標として商標登録出願されることをおすすめします。商品を販売するためのサービスというよりは商品そのものに価値があるからです。 一方、メーカの商品を取り扱っていて商品そのものよりも、その商品を販売するためのサービスを識別したい場合には、小売等役務を指定した商標登録出願になります。例えば、お店の看板、店員の制服、レジスター、ショッピングカート等に商標を付ける場合です。 なお、商品商標、役務商標のどちらの出願をする場合でも、「日用雑貨」や「日用雑貨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」では、その範囲が広すぎて不明確であると指摘されます。もう少し細かく第21類「食器類」「清掃用具及び選択用具」「・・・」、第26類「ボタン類」「頭飾品」「・・・」や第35類「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」「・・・」のようにする必要があります。 商品商標の場合は、取り扱われる商品によっては結果的に指定区分が増えて料金が嵩むこともあります。 |
※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。