商標登録できない商標
商標のなかには特許庁に登録できないものもあります。このことは商標登録出願を考えるときにとても大事なことです。
では、どのような商標が登録できないのでしょうか。
ざっくりといえば自分の商品やサービスと他人の商品やサービスとを区別できないものです。
その商品やサービスの普通名称や単に特徴等を表したもの
例えば、リンゴに「リンゴ」とか「おいしい」とかの商標を付ける場合です。
誰もがリンゴを見て「リンゴ」といいますので、どのリンゴが「リンゴ」という名前が付いているのか区別できないからです。
また、リンゴに「リンゴ」を一人が独占すると、他の人はリンゴの箱に「リンゴ」という文字を使えなくなってしまい、困ったことになってしまうからです。
では、パソコンに「リンゴ」ならどうでしょうか。英語でよく似た名前のパソコンがありますね。
「リンゴ」はパソコンの普通名称でもありませんし、特徴を表すものでもありませんので、商標としてちゃんと機能します。
これが、商標とそれが使用される商品やサービスとセットだという意味です。
公共性の高いもの、公序良俗に反するもの
その他にも例えば国旗、赤十字のマークなど公共性の高いものと似ているもの、ヌードの図形などは登録されません。
商品の品質やサービスの質の誤認を生じるおそれのあるもの
例えば商標「タマゴシャンプー」を卵が入っていないシャンプーに使用する場合や、商標「スコットランド」を日本製のウイスキーに使用する場合などです。
その他具体的に登録されない商標の例は、特許庁のホームページの出願しても登録にならない商標を参照してください。
他人が先に出願して登録されてる商標と似た商標
特許庁は商標を先に使用した者ではなく、先に出願した者に登録する先願主義を採用しています。
もしあなたが先に商標を使用していたとしても、その商標と同じか似た他人の商標があなたがその商標を使用している商品と同じか似た商品やサービスについて、すでに登録になっていれば、
あなたの商標は登録されません。登録されないどころか、使用もできないという恐ろしい事態になります。
どのような商標が登録されているかは、特許庁の電子図書館の商標検索で調べることができます。
※ 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫県、兵庫県隣接府県であれば商標登録の他に特許、意匠も受け賜ります。