商標登録 出願費用 調査費用 が印紙代全額返金保証付きでゼロ円
出願にかかる全費用は特許庁に支払う特許印紙代だけ、1区分であれば、たったの12,000円です。
ナレッジ特許&技術士事務所は、個人事業主さん、中小企業さんを応援するために、出願時の調査手数料も出願手数料も全て無料にしています。完全成功報酬型のため、弊所の手数料は登録になって初めて発生します。
登録にならなければ、タダ働きになりますので、全力で登録に向けて努力します。もちろん途中の意見書・手続補正書も無料です。
出願時の調査手数料と出願手数料をもらって、登録できてもできなくてもいいや、ということは絶対にできないシステムにしていますので、ご安心ください。
この完全成功報酬制により、令和4年3月現在で、全国3000の特許事務所のなかで商標登録出願件数9位(関西では1位)です。
日本全国どこでも対応、最短2日で商標登録 出願を完了します。
お申込みの後、無料で商標調査を行い、登録される可能性が高いと弊所が判断すれば無料で出願(登録の可能性が低ければ無料調査で終了)します。
そして、商標登録 出願時に皆さんが負担する費用(手数料)は、
商標登録 出願手数料(1区分1件) 0円 です。
これに特許庁へ納める特許印紙代12,000円を加えて、
皆さんが商標登録 出願時にお支払いになる費用の総額は、特許印紙代だけ、たったの12,000円(税込)です。登録になるまで、これ以外に費用が発生することはありません。
出願時に一旦印紙代をお支払いいただきますが、もし、返金保証付で出願した商標が登録できなければ、皆さんがお支払いになった費用(出願時の特許印紙代)の全額を100%返金いたします。
従いまして、お申込みになることで、皆さんに費用的な負担が発生することはありません。
※最近アマゾンがブランド登録制度を開始しました。特許庁に標準文字商標又は、文字を含んだ商標で、商標登録されていることが要件になっています。
弊所(ナレッジ特許&技術士事務所)はアマゾンのブランド登録、他のネットショップ関連の専門家でもあります。
お申込みの方法
特許庁は早く使った者ではなく、早く出願した者に商標登録をします。商標登録はスピードが命です。最短2日で出願を完了します。
お申し込みは、上の「商標登録・調査お申込み」のタブをクリック → 必要事項をフォームに入力 で完了します。途中でキャンセルしても費用は一切かかりませんのでご安心ください。
以後の流れは、「商標登録 出願手続きの流れ」でご確認ください。
お電話による相談は無料です。0794-88-8561 までお電話下さい。
(登録したい商標をjpegやgifでお持ちでしたら最短2日で商標登録 出願完了、手書きや印影、印刷物なら無料でデジタル化します。)
他の格安商標登録 出願サイトとの違い
●無料で事前の簡易商標調査
手間のかかる商標登録 出願前の商標登録の可能性調査を省く代わりに、商標登録 出願費用(手数料)を格安にして、全額返金保証を付けるサイトがあります。
でも、これでは登録の可能性がない商標までも商標登録 出願するので、皆さんに商標登録の可否の判断がでるまでの時間的損失が発生してしまいます。
もし、すでに商標を付けた商品を準備してしまっていたら、大変な損害が発生することになります。
そうならないように、弊所では、しっかりと商標登録の可能性を商標登録 出願前に調査します。
(この簡易調査は、登録の可能性の高低を判断するためのものであり、弊所が登録の可能性が低いと判断し、出願をお請けしなかった商標であっても、他人が同一又は類似の商標を登録できる可能性はゼロではありませんので、ご注意ください。)
商標登録出願は、お客様のためでありますが、登録にならなければ弊所には一円も入ってきませんので全くのタダ働きにならないよう全力を尽くします。
途中での特許庁への意見書、手続補正書の提出も無料で行いますので、ご安心ください。
そして、商標登録の可能性が低い商標については、商標登録 出願を断念するか、商標を変更することをご提案しますので、どうぞご安心ください。
結果的に商標登録出願を断念することになっても、費用が発生することは一切ありません。
●出願時の手数料がゼロ(無料)
登録になるまで、全ての手数料はゼロ(無料)です。中小企業・個人事業主の皆さんのキャッシュフローを考えて登録になるまで一切手数料をいただきません。晴れて登録になったあかつきに、成功報酬的に後払手数料として27,500円(税込)を頂戴します。
●特許庁の印紙代も含めて全額返金保証(100%返金保証)
通常、しっかりと商標登録 出願前の商標登録の可能性の事前調査をやっていれば、登録可能(8割以上)と判断して商標登録 出願した商標はほとんどが登録されます。
ですから、返還されない特許 印紙代まで弊所で負担して、皆さんに全額返金保証を付けることができるのです。商標登録される可能性が低ければ怖くて、こんな制度を皆さんに提供できません。
●お申込みから最短2日で商標登録 出願完了
弊所は田舎にありますので、大企業さんから期限の迫った依頼がくることはありません。ですから弁理士が商標登録の可能性の事前調査から直接担当しますので、判断と処理が早く行えるのです。
皆さんが登録したい商標をデジタルデータでお持ちでしたら、商標登録出願のお申込みから最短2日で出願完了します。商標権は早く使った者ではなく、早く商標登録 出願した者に付与されますので、スピードが命です。ちょっと遅かったのでピコ太郎さんの「PPAP」のようにライバルに先を越された。そうならないために私たちは、最大限の努力をします。
●商標を無料でデジタル化
大企業とは違い、中小企業や個人事業主の皆さんの中には、商標登録したい商標が紙に押したスタンプだったり、チラシに印刷したものだったりして、jpeg、gif等のデジタルデータでお持ちでない場合があります。
そのようなときは、弊所で商標をデジタル化します。単にスキャンするだけでなく、イラストレータのベクトルデータとして無料でお作りします。私たちには画像を扱える技術があります。これだけでも外注すれば通常数万円はします。
商標登録出願から商標登録(5年分)までの費用の総額
特許庁から登録査定がおりて商標権を登録するためには1区分5年分で44700円(特許印紙代17200円+手数料27500円)が必要です。
1区分の商標登録 出願から5年分の商標権を維持するためにかかる費用の総額(税込)は、次のとおりです。
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | 計 | |
出願時 | 12000円 | 0円 | 12000円 |
登録時 | 17200円 | 27500円 | 44700円 |
合計 | 29200円 | 27500円 | 56700円 |
その他の費用が発生することはありません。区分が増えた場合の料金はこちら ⇒ 商標登録 出願区分別料金(費用)表
商標登録 出願のご依頼前に必要な商標登録の基礎知識
商標登録 出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。従いましてお客様は出願のご依頼前に登録を希望される「商標」と、その商標を使用している、あるいは近い将来使用する予定のある「商品又は役務(サービス)」を決めていただく必要があります。「商品又は役務(サービス)」には特許庁が指定した区分があるのですが、この区分の仕分けは弊所でいたしますので、ご安心ください。
1件の商標登録 出願で出願できる「商標」は一つだけですが、「商品又は役務(サービス)」は複数を指定することができます。ただし、区分数が増えると料金も増えます。
「商標」と「指定商品又は指定役務」とは次のとおりです。
■ 商標
商標とは、文字、図形、記号などで構成されるマークや標識みたいなものです。よくキャラクターデザインそのものや、言葉そのものを保護したいとのご相談があるのですが、商標は商品やサービスを区別するための識別標識ですから、商品やサービスと離れて単独で保護されるものではありません。商標登録に際して「商品や役務(サービス)」を指定するのはこういう理由からです。
詳しくは、商標制度の概要をご覧ください。
■ 指定商品又は指定役務(サービス)
商標を使用する対象となる商品や役務(サービス)であって、商標登録 出願の際に指定するものです。商標が登録されると、指定した商品や役務(サービス)に登録された商標を独占的に使用する権利が発生します。逆にいえば指定していない商品や役務(サービス)には独占権は発生しません。
著作権が商品や役務とは関係なく、創作した著作物そのものに生じるのと、大きく異なります。
詳しくは商品・役務を指定するときのご注意をご覧ください。
商標登録 出願をするにあたっての注意事項
1.商標の特定
出願した商標の記載を変更することはできません。商標を変更する場合は改めて出願のやり直しになります。
これはとても重要なことですから、出願前に次のことを確認します。
(1)標準文字か特定のロゴか?
標準文字とは、特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体からなる文字をいいます。商標登録を希望する商標が文字のみにより構成される場合で、皆さんが商標の態様について特別に権利要求をしないときは、標準文字での出願ができます。特に商標の特定の書体が決まっていない場合で出願日を早期に確保したいときは、先ず標準文字で商標登録出願することができます。
また、特定のロゴを使用することが決まっていて、その形で権利を取りたい場合は、標準文字での商標登録出願に代えて、または標準文字での出願に追加して、特定のロゴで出願をすることもあります。
ですから、どのような形で権利を取りたいのかをしっかりと考えておく必要があるのです。
(2)白黒かカラーか?
商標は商品や役務に使用する形態で登録するのが基本です。但し、商標法では類似する商標で色彩を除外した場合に同一となる商標は登録商標に含まれることになっています。それで、主に赤色のロゴを使っていて、たまに青色のロゴを使うという程度であれば、その商標を白黒や赤色または青色で出願しても、大丈夫でしょう。
でも、お客様が商標の一部を着色して使用するような場合には、それぞれ違った印象を持つことになりますので、このような場合はそれぞれ使用する態様で商標登録出願をしておいた方が無難といえそうです。
(3)カタカナ、アルファベット、両方の結合か?
アルファベットの文字から構成された造語商標を出願する場合に、そのスペルからお客様が意図した発音が一般的に生じないときは、その発音を保護するためにアルファベットの商標に加えて、その発音をカタカナで表した出願をすることがあります。そうすると2件分の出願になりますので、コストの面からアルファベットの下にカタカナを配置した2段書きの商標1つで出願したいという希望が出ます。でもこの場合に実際に商品に使用するのはアルファベットだけであれば、登録した商標を使用していないという理由で商標登録が取り消されるリスクがあるということを理解していなければなりません。
(4)文字のみか、図形のみか、その両方の組み合わせか?
お客様が図形と文字をそれぞれ商標として採用した場合に、これらを別々に出願するか、それとも結合して1つの商標として出願するかは、迷われるところです。結合して出願した場合には、不使用により取り消されるリスクを考えて、結合した態様での商標の使用もしておくべきです。コスト的に余裕があれば、図形と文字を別々に出願しておくのが得策です。個々の商標の使用であっても、組み合わせた商標の使用であっても、ど@ちらも登録商標の使用になるからです。
2.指定商品・指定役務の特定
(1) 指定内容の検討
指定商品や指定役務をどのような表現にするのか? お客様の悩みどころです。特許庁の電子図書館の「商品・役務名リスト」「省令別表」「類似商品・役務審査基準」「商品・サービス国際分類表」に具体的な名称は例示されていますので、これらを参考にします。そのなかの「商標出願の審査において採用された商品・役務名」については過去に認められたものですが、今後も認められるとは限りませんので注意が必要です。
(2)商標の使用意思の確認
願書の記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに、合理的な疑いがあると、特許庁から確認書類の提出を求められます。使用予定のない指定商品等はよくばって指定しないようにしましょう。特許庁から使用意思を確認される場合が二つあります。
A 小売等役務の場合
(a)「衣料、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」いわゆる「総合小売等役務」といわれる役務を個人が指定した場合。百貨店を個人ができるか、ということでしょう。
(b)「総合小売等役務」を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」するものであるか否かについて職権調査を行っても、出願人がその業務を行っているとは認められない場合。
(c)類似の関係にない複数の小売等役務を指定した場合。
例えば、「被服の小売」 と 「文房具の小売」を 同時に指定した場合。
B その他の商品・役務の場合
1区分内において、原則として、23以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定した場合。
要するに、料金が1区分内で増加しないからといって、実際には取り扱わないのに、ついでに多くの商品等を指定してはいけません、ということですね。
例えば、第11類 「便所ユニット、化学製品製造用乾燥装置、化学繊維製造用乾燥機、牛乳殺菌機、・・・・・・・・ストーブ類(電気式のものを除く。)」と、第11類の商品を全部指定した場合。
最近は、中国から商品を輸入して簡単に多種多様な商品をネットショップで扱えるようになりましたので、時代に合わないようになってきているとは、思いますが・・・。
以下多忙のため、未完成
※ 商標登録は日本全国から、三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市、加古川市、高砂市、他、兵庫、岡山、鳥取、香川、高知、愛媛、徳島、大阪、京都、滋賀、和歌山、奈良、の各府県であれば出張の上、特許、意匠も受け賜ります。
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