会社を起こすときに必要な商標の知識(その2)
【登録できない商標があること】
会社名やその一部をあなたが起業する会社で扱う商品名やサービス名に使用しようと考えている場合は、普通名称だから識別力がないとして 登録されない商標があることにも注意が必要です。
例えば、会社名を「東京チョコレート株式会社」として、チョコレートの 製造販売を計画していて、そのチョコレートに「東京チョコレート」と という商品名を付ける場合です。
特許庁は、「チョコレート」は単に商品チョコレートの普通名称に過ぎず また「東京」もチョコレートの産地を表示するもので、全体として識別力がないとして、登録してくれません。
それで、会社名を商品にも使用するときは、他の会社の商品と区別できるように会社名に他の会社の商品と区別できるような文字を付け加えておくことが大事です。
法人登記を済まされてから、法人名を変更するのは結構面倒で費用もかかりますから。