会社を起こすときに必要な商標の知識(その3)
【商標は商品又は役務(サービス)と一体であること】
よく商標登録を商号登記と混同され、商標登録すれば会社の名称自体が保護される と思われているお客様がいらっしゃいます。
残念ながら商標登録は、商標だけを特定して行うことはできません。商標とその商標を 使用する商品又は役務(サービス)が一体となっている必要があります。したがって、 出願時には必ず、商品又は役務(サービス)を指定しなければなりません。
会社名を保護するのではなく、商品又は役務(サービス)に化体した信用を保護するもの だからです。
多くの商品を取り扱う場合は、指定商品の区分が多くなり、費用がかさむこともあります。