会社を起こすときに必要な商標の知識(その4)
【商号登記できることと、商標として使用できることは違う】
いわゆる会社の名称である「商号」は同一住所に同一商号で登記できないだけで、同一会社名で あっても登記されます。 これで、商品名にも会社名が使用できる。誰もそう思いますよね。 ところが、その商号と同一又は類似の商標が、他人によってその商品について商標登録されていたら、 いくら自社の会社名であっても、その商品の商標としては使用できません。 商品を離れて単に、会社名として使用できるだけなのです。 例えばネットショップでその商品の宣伝に全面的に会社名を使用すると、商標権者からある日突然 差止請求や損害賠償請求される事態もあり得ます。 情報の共有が簡単になった反面、商標権の威力は大きくなりました。