会社を起こすときに必要な商標の知識(その5)
【使用する形態で商標登録をしていなかった】
X社は、バラの花の下に「XYZ」の文字を表した登録商標を所有していました。
始めから、別々に使用する計画だったのですが、2件分だと費用もかさむので、
2つを組み合わせて、1件分で2つの商標を登録しようと考えたからです。
そして、これまでずっと「XYZ」やバラの図形を単独で使用してきました。
そんなとき、登録商標に類似する商標の登録を考えているZ社から、登録商標の不使用
取消審判を請求され、その結果X社の商標登録が取り消されてしまいました。
「XYZ」やバラの図形の単独使用だけでは登録商標の使用とみなされなかったのです。
バラの図形だけ、「XYZ」だけを別々に使用する場合は、それぞれについて商標登録を
受けておくべきです。
そうすれば、バラの図形のみ、「XYZ」のみ、バラの図形と「XYZ]を組み合わせた
もの、すべてが登録商標の使用とみなされます。
確かに費用はかかりますが、実際に使用される形態で登録しておくのが原則です。