前回の商標権の効力の違いをナレッジ特許&技術士事務所の例で考えてみましょう。
指定役務「市場調査」で以下の商標があったとします。
<文字商標A>
Knowledge-P&P-Office
<図形商標B>
<文字と図形が結合された商標C>
このときに第3者が、以下のような商標を市場調査の業務に使った場合を考えます。
1.文字商標
Knowledge-P&G-Office
PとGが違いますが、文字商標Aと似ていますから、商標Aの禁止権の侵害になります。
また、図形と文字が結合した商標Cの文字部分と似ていますが、商標Cはあくまでも図形と
文字が全体として登録されていますので、その一部の文字に比較になりますから、商標Aの
ように単純に似ているとはいえません。似ているかいないか、ちょっと微妙になります。
商標Bとは似ていませんから、侵害にはなりません。
2.図形商標
図形商標Bの色と形を変えただけですから、商標Bの禁止権の侵害になると考えられます。
商標Cの図形部分にも似ていますが、商標Cはあくまでも文字と図形が結合した商標ですから、商標Bに比べて、似ているか似ていないかの判断は難しくなります。
一方、文字商標Aの侵害にはなりません。
3.結論
結局、どのような登録をしても類似範囲の中心がずれるだけです。
ですから、守りたい商標を中心に置くという意義からも、実際に使用して信用を蓄積したい商標を登録すべきです。
ただし、文字と図形を単独で商標として使用することもあり、両方を組み合わせて使用することもあるという場合は、文字と図形をそれぞれ単独で出願して登録する方がいいでしょう。
文字と図形も自由に組み合わせて使えるというメリットもあります。